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許可基準

下記の1~3のいずれかに該当するときに、道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長が許可をします。

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき