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古物とは

古物とは、古物営業法で「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」と定義されています。

つまり、下記の3種類を指します。

  1. 一度使用された物品(大型機械類を除く)
  2. 新品だが使用のために取引されたもの
  3. これらの物品に幾分か手入れを行ったもの

古物は、古物営業法施行規則によって13種類の品目に分けられており、古物商の許可申請の際は取扱う区分を決めて申請します。

古物商許可申請は、取扱う品目として複数の品目を選択することもできますが、それぞれの品目につき古物を適法に扱う知識等を要求されるため、広範囲の品目で許可を取得する場合には慎重に判断することが必要です。