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法定後見と任意後見

法律上の後見には、法定後見と任意後見の2つがあります。法定後見制度は、判断能力の程度などにより「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

また、未成年者に対して親権を行う者がない場合又は親権者が財産管理権を有しない場合に、家庭裁判所に対する申立てにより、未成年後見人を選任する未成年後見制度もあります。

 

後見制度

認知症・知的障害・精神障害等により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度で、家庭裁判所により成年後見人が選任されます。

 

保佐制度

認知症・知的障害・精神障害等により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度で、家庭裁判所により保佐人が選任されます。

お金を借りたり保証人となったり不動産を売買する等法律で定められた一定の行為について、被保佐人は保佐人の同意を得ることが必要になり、保佐人の同意を得ないでした行為(食料品や衣料品等の日用品の購入など日常生活に関する行為を除く)については、被保佐人または保佐人が取消すことができます。

また、家庭裁判所の審判により、保佐人の同意・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることも可能です。保佐人に代理権を与えるには、保佐開始の審判とは別に代理権付与の審判の申立てをしなければなりません。代理権付与の審判を申し立てる場合には、代理権の行使を予定している法律行為を特定することが必要です。そして、本人の状態や置かれた状況に応じて相当と認めた代理権についてのみ、家庭裁判所は保佐人に代理権を与えることを認める決定をします。

 

補助制度

認知症・知的障害・精神障害等により判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度で、家庭裁判所により補助人が選任されます。

家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権(食料品や衣料品等の日用品の購入など日常生活に関する行為を除く)を与えることができます。

補助人に代理権を与えるには、補助開始の審判とは別に代理権付与の審判の申立てをしなければなりません。代理権付与の審判を申し立てる場合には、代理権の行使を予定している法律行為を特定することが必要です。そして、本人の状態や置かれた状況に応じて相当と認めた代理権についてのみ、家庭裁判所は補助人に代理権を与えることを認める決定をします。なお、補助に関するこれらの審判は、本人自らが申し立てるか本人が同意している必要があります。

 

法定後見制度は、家庭裁判所により選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする際に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為(食料品や衣料品等の日用品の購入など日常生活に関する行為を除く)の取消をすることで、判断能力が不十分な方を支援することを目的とした制度です。これに対し、保護を必要とする人が、自分の意思で後見人を選任するのが任意後見の制度です。

つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に裁判所が後見人を選ぶ制度であり、任意後見は、まだ判断能力がある人が将来のために自分で後見人を選ぶ制度です。