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屋外広告物設置申請

富山県屋外広告物条例は、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的としています。

この条例に基づき、屋外広告物を表示または設置する場合は、事前に許可を受ける必要があり、許可を得ないで屋外広告物を設置した場合は、30万円以下の罰金に処せられる可能性もありますので、屋外広告物を設置する場合は、お気軽にご相談ください。

 

 

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