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古物営業法の改正

仮設店舗営業届出書の提出

仮設店舗とは、営業所以外の場所に一定の期間に限って設ける店舗で容易に移転できるものをいいます。具体的には、催事場のブース・車両を駐車して店舗として用いる出店・屋台等です。

改正前は、古物商は古物商以外から古物を買取る場合には、営業所もしくは取引相手の住所・居所以外で古物を受け取ってはいけないこととなっていましたが、改正後(2018年10月24日より施行)は、事前に届出をすれば仮設店舗においても古物を受け取ることが可能となりました。あくまで仮設場所であることが必要のため、営業所とみなされた場合は無許可営業となる可能性があるので、事前に確認が必要です。また、仮設店舗には標識の掲示が必要となります。

この法改正により、1つの都道府県にのみ営業所がある古物商許可業者が事前に日時・場所の届出をすることで、他の都道府県に仮設店舗を設けることも可能となりました。

 

簡易取消し制度の新設

2018年10月24日より、古物商等の所在を確知できないなどの場合に公安委員会が官報に公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には聴聞を実施せず許可を取り消すことができる「簡易取消し制度」が新設されました。

古物商許可には有効期間がないため、許可を受けた後住所や名称などの許可内容について変更があった際に、変更の届出をせず放置し所在不明となっているケース・廃業をしても許可証を返納していないケースなど営業実態がないというケースが増加しているという背景があったため、今回の簡易取消し制度が設けられました。

改正前は許可を取り消すために古物商が3月以上所在不明であること等を公安委員会が立証し聴聞を実施する必要があり、許可取消しを行うためにはかなりの日数を要していましたが、改正後は住所・名称・許可内容について変更があった場合に変更届の提出を放置しており古物商許可業者に連絡等がとれない場合は、所在不明として簡易取消しの対象になります。そのため、許可を受けた内容について変更があった場合は、忘れずに変更届を行うことが重要になります。

 

欠格事由の追加

新たに次の3つの欠格事由が追加され、2018年10月24日より施行されています。

  1. 刑法第235条に規定する罪(窃盗)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  2. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

 

主たる営業所の届出

主たる営業所とは、営業の中心となる営業所のことをいいます。

2018年10月24日以前に許可を受けている古物商・古物市場主・全面施行日(2020年4月までに施行予定)までに許可を取得した者は、この改正法の施行前に「主たる営業所等届出書」を主たる営業所等の所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。

複数の都道府県から許可を受けている場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に届出をすれば、その他の都道府県への届出は不要となります。複数の営業所がある古物商人などに加え、営業所が1つしかない古物商人であっても届出の義務があります。

古物商許可権者等が主たる営業所等の届出を期限内に提出していない場合には、改正法の全面施行日以後は許可が失効し、許可失効後に営業を継続していれば無許可営業として3年以下の懲役・100万円以下の罰金に処せられるので、早めに届出をしておくことが大切です。

 

非対面における本人確認方法の追加

2018年10月24日より、インターネットやスマホアプリの普及により非対面取引の普及が進んでいる中で、なりすまし等の犯罪防止を目的として新たに非対面における本人確認方法が追加されました。また、本人確認方法を正しく実施しない場合には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金またはその両方に処せられることになります。

 

中古自動車に対する帳簿等の様式

2018年10月24日より、中古自動車の取引業者の帳簿の特徴欄に、車名・車検証記載のナンバー・車体番号・所有者の氏名等の4項目を記載することとなりました。また、過去に何度か取引をしているなどの理由で既に使用帳簿に氏名や住所、年齢、職業などの記載がある場合は、氏名以外で異動のない情報は省略可能となりました。

品目欄は1品ごとに記載する・受入れ区別欄には買受け又は委託の別を記載する・特徴欄には衣類の場合は「上衣、シングル、チョキ、赤色、ズボン、ポケットなし」などを記載するなど取扱商品によって記載方法に違いがあります。そのため、新しい商品カテゴリーの取り扱いを始める場合には、注意が必要です。

 

許可単位の見直し

これまでは営業所が所在する都道府県ごとに古物商許可を受ける必要がありましたが、改正後は主たる営業所の所在地で許可を受ければ他の都道府県では届出をするだけで営業所を設けることができるようになります。

今回の改正は、近年全国規模や複数の都道府県で古物営業を営む古物商許可業者が増えてきている背景があり、古物を扱っている方やリユース業界、業界団体等からの要望が多くあったことを受けてのものです。

正確な施行日は決まっておりませんが、2020年4月までに施行される予定です。