SAMPLE IMAGE この画像は差し替えてご利用ください

車庫証明・保管場所届出が必要となる場合

  • 新車を購入したとき(新規登録)
  • 中古車を購入したり譲り受けたりして、使用の本拠の位置や所有者を変更したとき(移転登録)
  • 引越しなどにより住所等使用の本拠の位置を変更したとき(変更登録)

 

引っ越しの際に必要となる手続き

車庫証明書の変更登録手続き

車庫証明書は、車検証の手続きをする際に必要となり、引っ越しで車の保管場所を変更した日から15日以内に届け出が必要です。ただし、地域(使用の本拠の位置)によっては車庫証明が不要となる場合があるため、自動車の使用の本拠の位置が適用除外かどうかを引っ越し前に確認しておくことをお勧めします。

車検証・ナンバープレートの住所変更手続き

使用本拠地に変更があり従前の管轄地と新しい管轄地が異なる場合は、新しい管轄地のナンバープレートに変更しなければなりません。また、希望するナンバーがある場合は、別途申し込みが必要となり、日数を要するので早めに手続きを始めましょう。

普通自動車は、新住所を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所で手続きを行い、軽自動車は、軽自動車検査協会の各事務所で手続きを行います。車検証も住所変更があった日から15日以内に申請が必要なため、引っ越し後スムーズに手続きを行えるよう事前に準備しておくことが大切です。

運転免許証の住所変更手続き

免許証の記載事項(氏名や住所等)に変更があれば変更手続きが必要となります。なお、自動車を所有していない場合でも引っ越しで住所が変更になるので、変更手続きをしなくてはいけません。

変更手続きは、引っ越し先の住まいを管轄している警察署または運転免許試験場・免許センターで行います。

引っ越しによる住所変更の申請時には、現在の運転免許証と新住所が記載されている住民票や健康保険証など新住所を確認できるものが必要となりますが、無い場合は新住所に本人宛に届いた消印付き郵便物や新住所が確認できる公共料金の領収証などが必要です。また、他都道府県から転入した場合には、前述のもののほかに写真が必要になる場合があります。結婚等により住所だけではなく氏名も変更があった場合には、本籍記載の住民票原本がさらに必要となります。

手続きを行わなかった場合、道路交通法により2万円以下の罰金、又は科料に処せられることがあるので、忘れずに手続きを行いましょう。

自賠責保険・任意の自動車保険の住所変更手続き

自賠責保険・任意の自動車保険の住所変更手続きは、契約している保険会社のコールセンターや代理店に連絡し、変更手続きを依頼します。また、保険会社のホームページから変更が可能となっている場合もあるので、事前に変更方法の確認をしておきましょう。

もしも事故やトラブルが起こった時に保険会社が把握している住所と実際の住所が違っている場合には、事故対応が遅れたりするだけではなく、保険会社に住所変更を怠ったことによる通知義務違反で補償が受けられない可能性もあります。また、住所変更をしていなかったために案内が届かず、知らない間に満期となってしまい保険が切れていたということにもなりかねません。そのような事態にならないよう、必ず住所変更手続きを忘れずに行いましょう。

 

車庫証明・保管場所届出が必要となるタイミング

普通車は、車の新規取得や名義変更などをする際に必要な書類になるため、登録前に車庫証明が必要です。軽自動車は、登録後15日以内に保管場所届出を行う必要があります。

引越しをした場合は、普通車も軽自動車も引越しから15日以内に住所変更手続きを行わなくてはいけません。