SAMPLE IMAGE この画像は差し替えてご利用ください

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対し、委任者が亡くなった後の事務に関する代理権を受任者に付与し、死後事務を任せる契約のことです。

本人の死後事務については、任意後見契約では対応ができないため、死後事務を希望される方は、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を結ぶ必要があります。

死後事務委任契約の内容としては、医療費の支払いに関する事務、家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務、老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務、通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務、永代供養に関する事務、相続財産管理人の選任申立手続に関する事務、賃借建物明渡しに関する事務、役所への死亡届の提出・戸籍関係手続き・健康保険や年金の資格抹消申請などの行政官庁等への諸届け事務等があります。

委任者が死亡することで契約が開始され、受任者は契約内容に沿って手続きをすることになります。