SAMPLE IMAGE この画像は差し替えてご利用ください

届出・許可の種類

<第3条>

農地または採草放牧地を「農地または採草放牧地」として利用する目的で、所有権を移転したり、あるいは地上権、永小作権、質権、使用借権、賃借権その他の使用収益権を設定・移転しようとする場合には、第3条の許可が必要です。

権利を取得する者が国や都道府県である場合、土地収用法による収用や民事調停による農事調停による場合、遺産分割等により権利が移転される場合及び農地に抵当権をつける場合には、許可は不要ですが、当該農地のある市町村の農業委員会に第3条の届出が必要です。

 

<第4条>

自己所有の農地を農地以外のものにする場合には、第4条の許可が必要です。

4ha以下のとき→都道府県知事の許可

4haを超えるとき→農林水産大臣の許可

市街化区域内の農地であらかじめ農業委員会に届け出たもの、国や都道府県が転用する場合、土地収用法により収用した農地を転用する場合、市町村が道路や河川等の公共施設に転用する場合、2a未満の農業用施設に転用する場合、土地区画整理事業により道路・公園等の公共施設に供しまたは転用する場合、採草放牧地の転用については、基本的には第4条の許可は不要ですが、届出が必要となる場合があります。

 

<第5条>

農地を農地以外のものにするために所有権を移転する場合や、使用収益を目的とする権利を設定する場合には、第5条の許可が必要です。

4ha以下のとき→都道府県知事の許可

4haを超えるとき→農林水産大臣の許可

市街化区域内の農地であらかじめ農業委員会に届け出たもの、国や都道府県が転用目的で権利取得する場合、土地収用法により収用される場合、市町村が道路や河川等の公共施設に転用する目的で権利取得する場合、採草放牧地を農地にする場合については、基本的には第5条の許可は不要ですが、届出が必要となる場合があります。