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任意後見契約

任意後見契約は、委任契約の一種で、委任者が受任者に対し将来認知症等の理由により自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

認知症等で判断能力が低下すると、自分で財産管理や医師や病院との医療・入院契約の締結を行うことなどが難しくなるおそれがあります。そこで、自分の判断能力が低下したときに、自分の代わりに財産管理や必要な契約締結等を行ってもらうことを自分の信頼できる人と任意後見契約をします。そのことから、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老後の安心設計」であるとも言われています。

任意後見契約の内容は、違法・無効な内容は契約することができませんが、当事者双方の合意により法律の趣旨に反しない限り自由にその内容を決めることができます。