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一般建設業と特定建設業

建設業許可は、一般建設業と特定建設業の2種類に区分されています。一般建設業と特定建設業の大きな違いは、下請けに出すことができる金額です。

特定建設業許可

建設工事の最初の発注者から直接工事を請負う者(元請業者)が、1件の工事について下請代金の額が消費税を含めて総額4,500万円以上(建築一式工事の場合には、1件の工事について下請代金の額が総額7,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合には、特定建設業の許可を受けなければなりません。

なお、複数の業者に下請けを出す場 合は、その合計金額となります。 また、発注者から直接請け負う一件の建設工事について、元請負人が4,500万円(建築一式工事は 7,000万円)以上の工事を下請施工させようとするときの4,500万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者として工事を請負った場合に下請業者に出す下請代金の大小によって区分されます。特定建設業許可はあくまで、元請業者として下請業者に出す発注金額で判断されます。

下請業者として建設工事を施工する場合には、請負金額に関わらず特定建設業許可を受ける必要はありません。また、下請業者がさらに下請業者に再下請に出す場合にも金額の制限はなく、特定建設業許可を受ける必要はありません。

 

工事の全部を下請に出すことも可能ですが、契約書等においてあらかじめ発注者の承諾を得なければなりません。また、公共工事や共同住宅新築の民間建設工事の場合には、法律により一括下請は禁止されてるので、注意が必要です。この規定は、二次下請、三次下請、それ以降の下請にも適用されています。

 

特定建設業の許可を受けるためには下請業者保護などのため、一般の建設業許可に比べてより厳しい要件をみたしている必要があり、特定建設業許可業者には、一般建設業許可業者に比べて、次のように規制が強化されています。

  • 専任技術者や財産的基礎といった建設業の許可要件が厳しくなっている
  • 施工体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならない
  • 下請代金の支払い期日や支払い方法についての規制がある
  • 下請業者の労賃不払いに対する立て替え払いをしなければならない

同一の建設業者が、ある業種については特定建設業許可を受け、他の業種については一般建設業許可を受けるということもありえます。

しかし、同一の建設業者が同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得するということはできません。 

 

一般建設業許可

上記のように特定建設業許可が必要となる場合以外には、軽微な建設工事のみをおこなう場合を除いて、建設業を営む者は一般建設業許可を取得することが必要となります。