SAMPLE IMAGE この画像は差し替えてご利用ください

道路の定義

ここでの道路とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①~③のことをいいます。

①道路法第2条第1項に規定する道路

(一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)

 

②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道

(専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のもの)

 

③一般交通の用に供するその他の場所

(①、②以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいい、例として不 

 特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路

 等)