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出張封印ができるケース

  • 名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合
  • ナンバープレートを希望するナンバーに変更する場合
  • ナンバープレートを図柄入りナンバープレートに変更する場合
  • 他県からの引っ越しで住所変更が必要となった場合
  • 相続により自動車の名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合
  • ナンバープレートを破損した場合

 

出張封印ができないケース

以下の場合は、出張封印ができない可能性があるため事前にご相談ください。

  • 業として車の販売を行っている業者(ディーラー)から個人への売買の場合
  • 所有者が自動車販売業者になっている場合
  • 新車及び中古新規の新規登録車の場合(新車新規は、OSS申請の場合は出張封印が可能です)
  • 乙種封印事業者及び丙種封印事業者の取扱う新規、変更、移転登録業務である場合
  • 車体番号の確認ができない場合
  • ナンバープレートのネジが錆び付いていて取り外しができない場合
  • ナンバープレートのネジが特殊なネジを使用している場合
  • 字光式ナンバープレートの場合
  • 所有者、住所等の変更がない希望ナンバーのみの変更(ご当地ナンバープレートや図柄入りナンバープレートに変更する場合を除く)
  • 販売店様名義にする場合
  • 不正改造車その他の要件を欠く場合