出張封印ができるケース
- 名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合
- ナンバープレートを希望するナンバーに変更する場合
- ナンバープレートを図柄入りナンバープレートに変更する場合
- 他県からの引っ越しで住所変更が必要となった場合
- 相続により自動車の名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合
- ナンバープレートを破損した場合
出張封印ができないケース
以下の場合は、出張封印ができない可能性があるため事前にご相談ください。
- 業として車の販売を行っている業者(ディーラー)から個人への売買の場合
- 所有者が自動車販売業者になっている場合
- 新車及び中古新規の新規登録車の場合(新車新規は、OSS申請の場合は出張封印が可能です)
- 乙種封印事業者及び丙種封印事業者の取扱う新規、変更、移転登録業務である場合
- 車体番号の確認ができない場合
- ナンバープレートのネジが錆び付いていて取り外しができない場合
- ナンバープレートのネジが特殊なネジを使用している場合
- 字光式ナンバープレートの場合
- 所有者、住所等の変更がない希望ナンバーのみの変更(ご当地ナンバープレートや図柄入りナンバープレートに変更する場合を除く)
- 販売店様名義にする場合
- 不正改造車その他の要件を欠く場合