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相続財産調査

相続発生時には、誰がどの財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議が必要となるため、まずは相続人調査と相続財産調査を行います。

また、相続財産がプラスになるとは限らず債務超過である可能性もあり、この場合には相続放棄する方法も検討しなければなりません。相続放棄については、自らに相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという時間的制限がありますので、当事務所では正確さとスピードを意識しながら相続財産調査を行っています。

 

預金と不動産は、どこか1か所に問い合わせて所在がすべてわかるものではありません。預金なら金融機関ごとに、不動産なら市区町村ごとに問い合わせる必要があります。借入金についても基本的には金融機関ごとに問い合わせることになります。

このように財産調査は手間がかかる作業となりますが、当事務所では預金・不動産・借金・債務保証を中心とした相続財産調査をできうる限り隅々まで丁寧に行っています。

 

預貯金

預貯金の調査は、通帳・キャッシュカード・口座開設申込書・預貯金銀行からの郵送物・金融機関名が入ったタオルやカレンダーなど手掛かりになりそうなものを探します。次にその銀行の窓口へ行き、口座の名寄せを行ってもらい、その銀行の全支店に持っている全ての口座の残高証明書を発行してもらいます。この残高証明書は、後に財産目録に金額を記入する時に必要となってくる重要な書類となります。また、死亡の前後に預金の引き出しがされていないかを確認したい場合などには、期間を指定して取引履歴を発行してもらいます。

インターネットバンクの場合は、通帳が発行されていないことがほとんどですので預貯金を調査する際に見逃しやすいため注意しなければなりません。調査方法としては、郵送物や電子メールの確認を行います。

 

不動産

不動産の調査は、納税通知書・登記識別情報通知を確認します。納税通知書には、固定資産税が課税されている不動産の記載はされていますが、私道や墓地といった非課税となっている不動産は記載されていません。つまり、納税通知書に全てが記載されないケースもあります。

そこで、市町村に名寄帳の請求をしますが、当該市町村に存在する不動産に限られるため、市町村の特定が必要になります。

また、家の中を探して登記識別情報を見つけることでも確認できます。

 

借金

借金の調査は、まずは契約書・督促状・領収書・クレジットカード・銀行口座の通帳記載内容・不動産登記簿の抵当権等の有無などについて調査します。その後さらに詳しく知りたい場合は、信用情報機関であるJICC・CIC・全国銀行個人信用情報センターに情報照会し、銀行・消費者金融・クレジットカード会社からの借金があるかを調査していきます。一般的に金融機関で借り入れる場合が多いと思いますので、この開示請求により被相続人の負債が把握できます。

しかし、金融機関での借金は把握できた場合でも知人等への借金がある場合や連帯保証人となっていた場合には調査が困難となります。もし故人が誰かの連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしない限り連帯保証人としての地位を各相続人が相続分に応じて引き継ぐことになります。相続から何年もたって突然債権者が現れてトラブルになる事例もあるため、注意が必要です。

相続放棄の申し立ては3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった期限があるため、できるだけ早く手続きを始めることが重要です。