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成年後見制度とは

2017年時点での65歳以上人口は3515万人となり、高齢化率も27.7%となっています。また、2053年には人口が1億人を割り、9924万人となると推計されています。

このような状況のなかで、高齢者を支援していかなければならない制度の創設が求められ、2000年度から成年後見制度が始まりました。また、福祉の面でも支援が求められたため、介護保険制度と同時にスタートしました。

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な方々の不動産や預貯金などの財産管理や身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約締結等を成年後見人が行うことで、判断能力の不十分な方々を保護し支援することを目的としている制度です。

成年後見制度を利用することで、家庭裁判所が選任した成年後見人が被後見人の利益を考え、被後見人を代理し契約等の法律行為を行うこと、被後見人または成人後見人は被後見人がした不利益な法律行為(食料品や衣料品等の日用品の購入など日常生活に関する行為を除く)の取消をすることができます。そして、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けることになります。

成年後見人等の職務内容は、本人の財産管理や身上監護に限られており、食事の世話や実際の介護などの事実行為は、成年後見人等の職務には含まれません。