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開発行為許可の定義

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更と定義されています。

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

土地の区画形質の変更の定義

土地の区画形質の変更の具体的な定義は、各自治体の条例などで定められていますが、一般的には下記の3種類の行為と解釈されています。

・土地の「区画」の変更

土地の区画を形成する公共施設を新設・廃止・移動することにより、土地の「区画」を変更すること。

・土地の「形」の変更

土地を盛土・切土により、土地の形状を変更すること。

・土地の「質」の変更

宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。 単に土地登記簿上で

土地を合筆または分筆することや建築工事と一体と認められる基礎打ちおよび土地の掘削は、 土地の区画形質の変更には含まれません。

 

建築物の定義

建築物とは、建築基準法第2条第1号に定められたものをいいます。

具体的には、土地の定着する工作物のうち屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)、前記に付属する門もしくは塀、観覧のための工作物、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所等その他これらに類する施設のことです。

 

特定工作物の定義

特定工作物は、第一種特定工作物と第二種特定工作物の2種類に区分されています。

 

 

<第一種特定工作物>

周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののことです。

具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物等です。

 

 

<第二種特定工作物>

大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののことです。

具体的には、ゴルフコース、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設 、墓園等です。