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任意後見人の仕事

任意後見契約の内容は、当事者双方の合意により自由にその内容を決めることができるため、任意後見人の仕事内容については、任意後見契約の中身によって異なってきます。ただし、財産管理及び身上監護に限られており、食事の世話や実際の介護などの事実行為は、仕事内容には含まれません。

具体的な仕事内容としては、自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等の財産の管理及び要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等の介護や生活面の手配などがあります。

注意を要する点として、成年後見人・保佐人・補助人の場合とは異なり、任意後見人には同意権や取消権は付与されないので、同意権や取消権が必要となる場合は、法定後見に切り替えることになります。