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道路位置指定基準

建築基準法第 42 条第1項第5項に規定されている道路の位置の指定を受ける場合、以下に示す基準を守らなくてはなりません。

  • 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次の1から5までの一に該当する場合においては、袋路状道路とすることができる。
  1. 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあっては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が 35メートル以下の場合
  2. 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
  3. 延長が 35 メートルを超える場合で、終端及び区間 35 メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
  4. 幅員が6メートル以上の場合
  5. イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
  • 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120 度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
  • 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
  • 縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
  • 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。