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差出方法

内容証明郵便は全ての郵便局において差し出しできるというわけではありません。差し出すことができるのは、集配郵便局と支社が指定した郵便局のみなので、事前に対応が可能な郵便局を確認します。

次に、郵便窓口に内容文書(受取人へ送付するもの)、内容文書の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒、内容証明の加算料金を含む郵便料金を提出します。

内容文書、謄本、封筒のいずれも、用紙の大きさや材質、記載用具の種類は問いませんが、謄本に関しては字数と行数の規定があり、字数のカウント方法にも細かなルールが存在するので注意が必要です。

差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差し出した日から5年以内に限り、差出人は差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。