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軽微な建設工事

下記の建設工事については、許可を受けなくてもできる軽微な建設工事です。

請負代金については、一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額 の合計額となります。

また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

 

 <建築一式工事以外の建設工事の場合>

 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

<建築一式工事の場合>

 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

 

※建設業許可の取得が不要な工事でも、浄化槽設置をする場合、解体工事を営む場合、電気工事を行う場合など他の法律により行政庁への「登録」が必要な工事がありますのでご注意ください。