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車庫証明(自動車保管場所証明書)とは [普通自動車の場合]

車庫証明とは、自動車購入時などに必要な書類で自動車の保管場所を確保していることを証明することです。なお、正式名称は自動車保管場所証明書といいます。

新車、中古車にかかわらず、自動車を所有する際には、車庫証明が必要となります。また、自動車購入時だけでなく、所有者や車庫の位置を変更する際にも車庫証明が必要となります。ただし、地域(使用の本拠の位置)によっては車庫証明が不要となる場合があります。

自動車の使用の本拠の位置が適用除外かどうかは、警察署に問い合わせをし、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

なお、虚偽の保管場所証明申請をした場合は20万円以下の罰金、保管場所の不届や虚偽届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられるので、忘れずに手続きを行うことが大切です。

 

保管場所届出とは [軽自動車の場合]

軽自動車の場合、車庫証明は必要ありませんが、使用の本拠の位置を管轄する警察署において、保管場所届出が必要になります。ただし、人口の少ない地域に住んでいる場合には、適用除外地域として保管場所届出が不要となることがあります。軽自動車の使用の本拠の位置が適用除外かどうかは、警察署に問い合わせをし、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。

なお、虚偽の保管場所証明申請をした場合は20万円以下の罰金、保管場所の不届や虚偽届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられるので、忘れずに手続きを行うことが大切です。