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承認が必要となる場合(航空法第132条の2に定める飛行の方法によらない飛行をする場合)

飛行させる場所に関わらず、以下1~6の場合には、安全面の措置を行ったうえで、承認を受ける必要があります。

1.夜間飛行

夜間とは、「日出から日没までの間以外の時間」を指しています。国立天文台が発表する日出の時刻から日入りの時刻までの間になるため、地域によって夜間とされる時間が異なります。

夜間飛行をする場合には、ライト等の装備、補助者等の配置、飛行場所を明るくするなどの措置を講じたうえで、承認を受け安全に飛行させましょう。

 

2.目視外飛行

目視の範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させることができない場合は、承認が必要です。つまり、飛行させる者が自分の目で無人航空機とその周囲を見ることができないのであれば、目視外飛行に該当します。例えば、双眼鏡・補助者・カメラ・モニターによる監視が目視外飛行に該当します。

 

3.人又は物件から30m未満の飛行

人又は物件からの直線距離で30mを保って飛行させることができない場合は、承認を受ける必要があります。

ここでの「人」とは、無人航空機を飛行させる者の関係者以外の者を指します。イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者、その他無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者は、無人航空機を飛行させる者の関係者とされるため、承認は不要です。

また、「物件」とは、飛行させる者又は飛行させる者の関係者が管理する物件以外の物件を指します。例えば、自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン、ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯等です。なお、土地、樹木、雑草等は、物件には該当しません。

 

4.イベント上空飛行

多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させる場合には、承認が必要です。

この「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指しますが、どのような場合が「多数の者の集合する」に該当するかについては、集合する人数、規模、特定の場所、日時等を斟酌して総合的に判断されます。

例えば、祭礼、縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ等は、多数の者の集合する催しに該当するので、承認が必要となります。一方、信号待ちや混雑により生じる人混み等の自然発生的なものについては、承認は不要です。

 

5.危険物輸送

火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等は、危険物に該当するので、承認が必要ですが、無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、カメラ等の業務用機器に用いられる電池については、危険物に該当しないので、承認は必要ありません。

 

6.物件投下

無人航空機から物を投下する場合には、承認が必要です。水や農薬等の液体や霧状のものの散布についても物件投下に該当します。

農薬散布については、農薬が危険物に該当するため危険物輸送の承認を受ける必要があり、物件投下にも該当するため物件投下の承認も併せて受ける必要があります。

 

 

また、許可や承認を必要としない場合でも、アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと、飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること、航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には地上に降下等させること、不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと等の飛行ルールがあります。

これらのルールに違反した場合には、50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ただし、アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させた場合には、1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。飛行ルールを遵守し、安全に飛行できるよう必要な措置を講じたうえで飛行させることが大切です。