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適用除外

以下の広告物又は掲出物件については、適用除外となっています。ただし、あらかじめ規則で定めるところにより、知事・市町村長などに届け出が必要なものもありますので、適用除外かどうか確認後に表示・設置するよう注意が必要です。

  • 法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件
  • 国又は地方公共団体が公共的目的を持って表示する広告物又はその掲出物件。ただし、規則で定めるものについては、規則で定めるところにより知事に届け出て表示し、又は設置するものに限る。
  • 公職選挙法(昭和25年法律第 100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はそれらの掲出物件
  • 公益上必要な施設又は物件に規則で定めるところにより寄贈年月日及び寄贈者名を表示する広告物
  • 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はその掲出物件(自家広告物等) で、規則で定める基準に適合するもの
  • 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は その掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
  • 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
  • 祭礼、冠婚葬祭等のため、一時的に表示する広告物又はその掲出物件
  • 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件
  • 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
  • 道標、案内図板、案内標識その他公共的目的を有する広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はそれらの掲出物件
  • 許可地域において表示期間が5日以内の広告物(第1項又は第2項に規定するものを除く。)