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許可が必要な行為

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。

 

道路使用許可は、道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長に申請し、許可を受けます。また、道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたる場合は、そのいずれかの警察署長の許可を受けることになります。なお、許可申請先は各都道府県警察署です。