SAMPLE IMAGE この画像は差し替えてご利用ください

農地転用許可申請の流れ

農地転用をするときには農業委員会への申請前に、まずは農地の現況を確認する必要があります。農地の登記簿や公図の写しなどの資料も取得して、実際に今農地がどのように利用されているのかを確認します。

現況を確認し最低限の資料を集めたら、農業委員会に事前相談に行きます。転用したい農地がどのような農地で、どのような申請内容になるのか、農地の種類や土地改良区に指定されているかどうかなどを確認しなければなりません。また、申請の際に意見書が必要かどうかも確認します。

その後、農地転用の許可申請書や計画書等の必要書類を作成し申請を行います。申請書が受理されると、申請手続きが終了します。

 

農地転用申請後の流れは、農地の大きさによって異なります。

<農地が4ヘクタール以下の場合>

都道府県知事の許可が必要です。

具体的には、農地転用の申請書を農業委員会宛に提出します。すると、農業委員会が、意見書をつけて知事に送付してくれますので、その後、知事が都道府県の農業会議に意見を聞き、農業会議が知事宛に意見書を提出します。そして、最終的に知事から転用申請者に対し、転用の許可が出ます。

<農地が4ヘクタールを超える場合>

農林水産大臣の許可が必要です。

まず、申請者は知事に対して農地転用の申請書を提出します。すると、知事が農林水産大臣に対し、意見をつけて申請書を送付します。その後、農林水産大臣が転用の申請者に対し、許可の通知を行います。

<市街化区域内農地の場合>

市街化区域内農地の場合には、農地転用の許可は不要ですが、申請者は農業委員会に届出書を提出する必要があります。そうすると、農業委員会が申請受理の通知を届出人に対して行います。これで、農地転用の手続きができます。

 

農地法第4条許可や同法第5条許可については、農地転用の許可が下りた後には、農地転用許可後の工事進捗状況報告書を農業委員会へ行うことが義務付けられています。

さらに、工事完了後には、申請内容通り事業がなされているか確認するため、工事完了報告書の提出が必要となります。

転用目的が達成したら農業委員会に農地の地目変更登記にかかる転用確認証明申請書を提出し、証明を受けて土地家屋調査士により法務局に地目変更登記を申請します。農地転用の許可を経て、工事完了届を提出しただけでは、土地登記簿の地目は変更されませんので、ご注意ください。

 

当事務所では、地目変更登記にかかる土地家屋調査士とも提携しておりますので、最初から最後までワンストップでお任せいただけます。