SAMPLE IMAGE この画像は差し替えてご利用ください

道路位置指定申請

都市計画区域内において、建物を建築する場合、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと決められています。道路がある場合でも、その道路が建築基準法上の道路として認められない場合もあります。建築基準法上の道路として認められない場合、その敷地には建築ができません。

そこで、道路位置指定を受けることにより、私道が建築基準法上の道路となります。つまり、建築基準法上の道路に接していない敷地上に建築物を建築するためは、道路位置指定を受ける必要があるということになります。

当事務所では、不動産業も行っているため、土地探しの早い段階からお客様のご希望に合わせて道路位置指定申請をサポートさせて頂きます。

 

 

関連ページ