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禁止物件

原則、地域の区分に関係なく、禁止物件には広告物を表示することができません。

禁止物件の具体例としては、橋、トンネル、高架構造及び分離帯、石垣及び擁壁、街路樹及び路傍樹、銅像、神仏像及び記念碑、道路標識、交通信号機、歩道柵及び防護柵並びに里程標、火災報知機、消火栓及び火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボツクス及び路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔、煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク、景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木、富山県景観条例第18条第1項の規定により指定されたふるさとの記念物があります。また、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示し、又は設置することも禁止されています。

 

禁止広告物

禁止広告物は、地域の区分に関係なく、表示することができません。

禁止広告物の具体例としては、著しく汚染し色があせ又は塗料等のはく離したもの、著しく破損し又は老朽したもの、倒壊又は落下のおそれがあるもの、信号機又は道路標識に類似し又はこれらの効用を妨げるようなもの、道路の見通しを妨げ又は交通の安全を阻害するおそれのあるものがあります。

 

禁止地域

禁止地域とは、原則として屋外広告物の表示・設置が禁止されていますが、例外的に規格等が一定の基準を満たせば表示・設置することが可能となる地域のことをいいます。禁止地域は、第1種・第2種・第3種に区分されています。

以下の禁止地域等においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならないと定められています。

  • 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第 二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区。ただし、知事が指定する区域を除く。
  • 景観法(平成16年法律第 110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区で、同法第75 条第1項の規定により条例で必要な規制を受ける区域のうち、知事が指定する区域
  • 景観法第76条第3項に規定する地区計画等形態意匠条例で制限を受ける区域のうち、知事が指定する 区域
  • 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園の区域。ただし、知事が指定する区域を除く。
  • 文化財保護法(昭和25年法律第 214 号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の周囲 で知事が指定する範囲内にある地域及び同法第 109 条第1項若しくは第2項又は第 110 条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域
  • 富山県文化財保護条例(昭和38年富山県条例第11号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で知事が指定する範囲内にある地域及び同項の規定により指定された地域
  • 森林法(昭和26年法律第 249 号)第25条第1項第11号の規定により保安林として指定された森林のある地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
  •  自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条及び第22条の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
  •  富山県自然環境保全条例(昭和47年富山県条例第39号)第9条の規定により指定された保全地域。ただし、知事が指定する区域を除く。
  • ・道路並びに鉄道、軌道及び索道(鉄道等)のうち 知事が指定する区間
  • 道路及び鉄道等に接続する地域で知事が指定する区域
  • 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第 162 号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域
  • 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山地、丘陵地及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
  • 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
  • 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他の公共用の建造物のある敷地
  • 古墳、墓地及びこれらの付近の地域で知事が指定する区域
  • 社寺、教会及び火葬場の境域で知事が指定する区域
  • 良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要があるものとして知事が指定する地域又は場所

 

許可地域

許可地域とは、原則として屋外広告物の表示・設置を行う際に、規格等の一定の基準を満たし、あらかじめ市町村長の許可を受けなければならない地域のことをいいます。許可地域は、第1種・第2種に区分されています。