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屋外広告業

屋外広告業とは

屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い(元請け又は下請けといった立場の形態のいかんは問わない)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことをいいます。

なお、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等、単に屋外広告物の印刷・製作等を行うだけで現実に屋外広告物を表示したり掲出物件の設置を行わないものは、屋外広告業には該当しません。

 

屋外広告業の登録

屋外広告業を営もうとする場合には、知事の登録を受けなければなりません。

登録の有効期間は、5年です。有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、当該有効期間の満了の日までに、更新の登録を受ける必要があります。この更新の登録の申請は、当該有効期間の満了の日の 30日前までにする必要があります。

 

業務主任者

屋外広告業の登録を受ける場合、営業所ごとに一定の資格をもった業務主任者を選任しなければなりません。

業務主任者とは、営業所ごとに設置する広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことをいいます。業務主任者は、屋外広告物条例や広告物に関する法令の規定の遵守に関すること 、広告物の表示や設置に関する工事の適正な施工や安全の確保に関すること 、営業所ごとに帳簿を備え営業に関する事項を記載しこれを保存すること 、業務の適正な実施の確保に関することの総括に関することを行わなければなりません。

 

 

業務主任者の条件

業務主任者となることができる方は、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 252条の19第1項の指定都市又は同法第 252条の22 第1項の中核市が行う講習会の課程を修了した者
  • 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
  • 広告物に係る専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める者
  • 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項に規定する準則訓練(広告美術科に係るも のに限る。)を修了した者、同法第28条第1項の免許(広告美術科に係るものに限る。)を受けた者又は 同法第44条第1項の技能検定(広告美術仕上げに係るものに限る。)に合格した者
  • 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者