道路の定義
ここでの道路とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①~③のことをいいます。
①道路法第2条第1項に規定する道路
(一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)
②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
(専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のもの)
③一般交通の用に供するその他の場所
(①、②以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいい、例として不
特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路
等)