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道路使用許可申請

道路交通法第76条により、何人もいかなる場合にあっても交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止されていますが、交通の妨害や危険がなく社会的な価値を有するものは、警察署長の道路使用許可を得ることにより使用することが可能となります。

道路使用許可においては、実施場所、実施時間、実施形態等により交通の妨害となる程度が様々です。地域住民や道路利用者等の合意形成の状況も一様ではないので、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

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