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農業振興地域制度

<農業振興地域制度>

農業振興地域制度とは、昭和44年に制定された制度で、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度のことです。

この制度により、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置が講じられています。

 

<農用地区域>

市がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した区域のことを農用地区域(青地)といいます。これに対して、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を白地といいます。

農用地区域(青地)は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。農地以外の用途に利用する場合には、農振除外をし、農地法による転用許可を得ることが必要になります。

また、農用地区域以外の農業振興地域(白地)の農地転用については、農地法による転用許可を得ることが必要です。

 

<農振除外>

農業振興地域整備計画とは、優良な農地を保全すると共に農業振興のため、各種施策を計画的に実施するため市が定める総合的な農業振興の計画です。

この農業振興地域整備計画の中で定められている農用地利用計画の内容を変更することを農振除外といいます。