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農振除外申請の流れ

法務局で当該土地の登記簿や公図を取得し、市役所で土地が農業振興地域農用地(青地)に指定されているかどうかの確認をします。

その後、実際に現地に赴き調査をします。ここでは、隣地への影響や排水路などを確認します。次に、市役所へ事前相談に行きます。そして、必要書類の取り寄せ、農振除外申出書の作成をし、提出します。

その後、役所側で農業団体(農業委員会、農協、土地改良区等)との協議調整、農業振興地域整備計画変更案の作成、農業振興地域整備計画変更案の公告・縦覧等、農業振興地域整備計画変更案の作成に対する異議申出期間、農業振興地域整備計画の変更協議などが行われ、知事の同意があり、農振除外決定に基づく公告、除外を行う旨の通知を行います。この通知により、農地転用許可申請の手続きに進むことができるようになります。

 

農振除外の受付は、市町村により異なる回数や締切日となっています。年に数回しか受付を行っていないため、農振除外の受付から通知が来るまでは、半年以上の期間がかかる場合がほとんどです。内容によっては、国の事前調整などが必要な場合もあり、さらに期間が延びることもあります。農振除外が認められるまで、かなりの時間を要しますので、余裕をもって計画を立てることをお勧めします。