許可後の手続き
農地から転用した土地を売却する際に、登記簿上の地目が農地のままになっていると、買主に所有権移転登記をすることができません。
農地転用後、課税上の地目は市町村の調査により変更されますが、登記簿上の地目は自動的には変更されません。そのため、農地転用後に法務局に申請し、所有権移転登記や地目変更を行うことが必要です。
土地の地目が変わった日から1カ月以内に地目変更登記をしなければ、不動産登記法で過料に処せられることもありますので、忘れずに転用後は申請をすることが重要です。
所有権移転登記手続きは司法書士、地目変更は土地家屋調査士に依頼することになりますが、司法書士・土地家屋調査士と提携しておりますので、煩雑な手続きをワンストップで当事務所にご依頼いただけます。