申請の区分
<新規>
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合。
<許可換え新規>
現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合は、許可換え新規申請をします。つまり、他の都道府県知事許可や大臣許可から富山県知事許可へ 新たに許可申請をする場合。
<般・特新規申請>
一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合または特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合。
一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請する場合は、その申請をそのまま「般・特新規」 とします。
特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請する場合は、あらかじめ当該特定建設業を廃止させてから、新たに「般・特新規」として一般建設業 の許可を申請しなければなりません。ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、あらかじめ特定建設業の全部を廃業させてから、新たに一般建設業の許可を申請するため、「般・特新規」ではなく「新規」になります。
<業種追加申請>
現在、ある業種で許可を受けている法人や個人が、別の業種についても許可を受けようとする場合。つまり、一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の 許可を申請する場合または特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を申請する場合が該当します。
<更新>
既に受けている建設業の許可をそのままの要件で引き続き行う場合。
許可の区分(知事許可・大臣許可)
建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣に許可申請をします。1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、都道府県知事に許可申請をします。
大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。