出張封印ができるケース
- 名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合
- ナンバープレートを希望するナンバーに変更する場合
- ナンバープレートを図柄入りナンバープレートに変更する場合
- 他県からの引っ越しで住所変更が必要となった場合
- 相続により自動車の名義変更をする際にナンバープレートも変更する場合
- ナンバープレートを破損した場合
出張封印ができないケース
以下の場合は、出張封印ができない可能性があるため事前にご相談ください。
- 車体番号の確認ができない場合
- ナンバープレートのネジが錆び付いていて取り外しができない場合
- ナンバープレートのネジが特殊なネジを使用している場合
- 字光式ナンバープレートの場合
- 不正改造車
- その他条件を欠く場合
2024年7月1日以降、封印委託制度の見直しにより、封印の取付け委託を受けた乙種受託者や丙種受託者(自販連加盟店様やJU加盟店様)からも封印のご依頼をいただくことが可能となりましたので、お気軽にご相談ください。