メリット・デメリット
遺言の種類は様々ありますが、ここからは当事務所が取り扱っている「自筆証書遺言」及び「公正証書遺言」について解説します。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、ご自身で全文を書く遺言書のため誰に手を借りることなく、いつでも気軽に作成できるところにメリットがあります。しかし、遺言書の方式は、法律で決められており、ただ単に自分の希望を書き並べるだけなら簡単ですが、間違った方法で書かれた遺言書は、残念ながら無効となってしまうことがあります。また、遺留分を考慮せずに書いてしまうと相続人間のトラブルに繋がりかねません。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、公証人が作成にかかわるため、自筆証書遺言に比べて安全・確実に遺言書を残すことができ、検認が不要なためすぐに遺産分割をすることが可能です。公証役場に支払う手数料等の金銭負担が大きいところがデメリットとなります。
当事務所では、遺言書作成に関しては、公正証書遺言によることをお勧めしております。