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相続の方法

相続の対象となるものは、現金預貯金や不動産などのプラスの資産だけではなく、借金などのマイナスの資産も対象となります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかで相続することになります。

なお、この熟慮期間は家庭裁判所に申請することにより延長できますが、延長を申請する場合にも相続開始から3カ月以内に手続きを行わなければなりません。

 

単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ相続方法です。

限定承認や相続放棄をする場合は、家庭裁判所での手続きが必要になりますが、単純承認をする場合は、特別な手続きは必要ありません。

しかし、相続財産の全部又は一部を処分した場合、限定承認や相続放棄後であっても相続財産の全部又は一部を隠匿・私的に消費・悪意で相続財産目録に記載しなかったなどの場合には、相続人の意思とは関係なく単純承認したものとみなされ、それ以降は限定承認や相続放棄をすることができなくなります。

 

限定承認

限定承認とは、相続した財産の範囲内で借金などのマイナスの資産も相続する相続方法です。

限定承認をする場合は、家庭裁判所での手続きが必要になります。また、共同相続人全員で手続きをしなければならないので、相続割合で揉めたりしてしまうと、かなりの時間が浪費されますから早めの対応をする必要があります。

 

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない相続方法です。

被相続人の債務が多額にある場合は、相続人は相続放棄を選択するケースが多いです。相続放棄の期限は、相続があったことを知った日から3カ月以内となっており、家庭裁判所での手続きが必要になります。

 

相続放棄の手続きは、弁護士又は司法書士のみが行え、行政書士は行うことができません。また、相続人間ですでに争いがある場合や争いになる可能性が高い場合には、弊所ではご依頼をお引き受けすることができませんので、予めご承知おきください。