法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、不動産の相続登記を促進すること及び金融機関などの事務負担を軽減することを目的とし、2017年5月29日に新しく開始した制度です。
法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料で交付されます。
この制度が開始される以前は、相続手続きにおいて相続情報を証明するために戸籍謄本等の大量の書類が必要でしたが、法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の代わりに法定相続情報を証明してくれるので、相続手続きをスムーズに進めることができるようになりました。
なお、制度を利用するかどうかは任意のため、従来通りの方法により法定相続情報を証明することも可能です。
利用できるケース
法定相続情報証明制度は、主に以下の手続きで利用することができますが、民間の金融機関等における名義変更や解約手続きについては、法定相続情報証明制度に対応するかどうかは各金融機関等の判断に委ねられています。
そのため、法定相続情報証明制度に対応していない金融機関等の場合は、従来通りの方法で法定相続情報を証明することになるので注意が必要です。あらかじめ金融機関等に問い合わせするなど法定相続情報制度に対応しているか確認することをお勧めします。
- 不動産の登記
- 自動車の登記
- 船舶の登記
- 預貯金の名義変更や解約
- 株式の名義変更や解約
- 投資信託の名義変更や解約
- 相続税申告
手続き
①戸籍謄本など必要書類を集める
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本または抄本、申出人の住所・氏名が確認できるものなど必要書類を集めます。被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、利用できません。
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②法定相続情報一覧図を作成する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をもとに、法定相続情報一覧図を作成します。
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③法務局に申し出る
必要書類と法定相続情報一覧図が用意できれば、次のいずれかの場所を管轄する法務局(登記所)に申し出ます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
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④法定相続情報一覧図の写しが発行される
法務局に申し出ると「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。
一覧図の写しは、偽造防止対策がされた専用の用紙で発行され、必要な部数が無料で受けられるため、届け出先が複数ある場合には便利です。
提出された法定相続情報一覧図は法務局で5年間保存され、その期間内であれば一覧図の写しが再発行できます。