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作成時期

離婚協議書の作成時期としては、離婚届成立後に離婚協議書を作成しようとするとお金を支払う側が協力的にならないことが多いため、離婚届を提出する前に作成しておくことが理想的ですが、離婚成立後でも作成するメリットは多くありますので、離婚が成立した後でも早めに作成しておくことをお勧めします。

手続きの流れとしては、夫婦双方が離婚の合意をした後、財産分与などの離婚条件を決め、その内容を離婚協議書にし、離婚届の提出をします。離婚届の提出をするまでに夫婦間で離婚条件について協議し、合意することになります。その合意した内容を離婚協議書に記載することになるため、離婚条件について夫婦間に意見の相違がある場合などは時間がかかることが考えられます。そのため、離婚前の最適な時期から離婚条件について互いに話し合うことが大切となります。