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許可後の手続き・義務

更新

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日に満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日でもその日に満了となるので、注意が必要です。

引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、更新の手続を行う必要があります。手続をとらなければ、期間を満了により許可が失効し、営業をすることができなくなるため、余裕をもって更新申請を行うことをおすすめします。

 

決算報告

毎年必ず、決算報告の届出が必要です。

建設業法に基づく建設業許可を受けている業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に決算報告に関する届出書を提出することが義務付けられています。

提出を怠ったままでいると、添付書類である納税証明書が取得できなくなる場合があります。提出できない場合は、始末書を代わりに提出することになるため、毎事業年度終了後、決済報告を忘れずに行う必要があります。

また、決算報告届出が提出されていない場合は、公共工事の入札参加資格の取得、般・特新規申請、業種追加申請、経営事項審査の受審、許可の更新申請等は受付がされません。 

 

変更届等

許可を受けた後、下記の届出事項に該当する場合は、その届出期間内に必ず届出書を提出しなければなりません。提出がない場合、罰則規定があります。また、許可有効期間内に届出事項のすべての届出書が提出されていない場合は、更新申請、般・特新規申請、業種追加申請等はできないので、変更があった際には必ず行うようにしましょう。

 

【建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの】

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に係る基準を満たさなくなったとき
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を変更したとき
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者を変更したとき
  • 婚姻等により常勤役員等(経営業務の管理責任者等)となっている者の氏名が変更となったとき
  • 婚姻等により常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者となっている者の氏名が変更となったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更が生じたとき (変更内容が従業員数の部分のみである場合は除く。)

【営業所技術者等】

  • 営業所技術者等に係る基準を満たさなくなったとき
  • 営業所技術者等を変更したとき
  • 婚姻等により営業所技術者等となっている者の氏名が変更となったとき

【営業所の代表者】

  • 新たに営業所の代表者となった者があるとき

【事業者基本情報】

  • 欠格要件(法第8条第1号及び第7号から第14 号)のいずれかに該当するに至ったとき
  • 商号又は名称を変更したとき
  • 営業所の名称を変更したとき
  • 営業所の所在地を変更したとき
  • 営業所において営業を行う建設業の種類を変更したとき
  • 資本金額又は出資総額に変更があったとき
  • 新たに役員等又は支配人となった者があるとき
  • 役員等、個人の事業主、支配人の氏名に変更があったとき
  • 取締役が代表取締役に就任するなど役員内部での交代があったとき
  • 営業所の新設をしたとき

【廃業等】

  • 一部の業種を廃業したとき
  • 全部の業種を廃業したとき

【決算等】

  • 事業年度を終了したとき
  • 使用人数に変更があったとき
  • 定款に変更があったとき
  • 健康保険等の加入状況に変更があったとき(変更内容が従業員数の部分のみである場合に限る。)