内容証明
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内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を出したのかということを郵便局が証明してくれる書留郵便の制度です。
クーリングオフの通知、敷金返還請求、消滅時効の通知、債権の請求・損害賠償請求の通知、未払賃金、退職金の請求、ストーカー行為中止の警告、債権譲渡の通知などで利用されていますが、あくまでも郵便局が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではないことに注意が必要です。
当事務所では、内容証明作成の相談、作成代行をしております。ただし、相手方との交渉、すでに裁判中の事件、今後紛争が予想される案件は受任させて頂くことができません。その場合には、弁護士等の専門家を紹介させていただきますので、安心してご相談ください。
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