OSS申請
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)とは
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)とは、自動車を保有するために必要な検査登録、保管場所証明申請等の手続及び検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、技術情報管理手数料、自動車税種別割、自動車税環境性能割、自動車重量税等の税・手数料の納付をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。これまでの紙申請では、運輸支局、警察署、県税事務所等に出向いて各種行政手続を行う必要がありましたが、自宅のパソコンからOSSを利用し各種行政手続や納付を行うことが可能となりました。なお、手続によっては、運輸支局等に出向き必要書類の提出を行う必要がある場合や自動車登録番号標(ナンバープレート)・自動車検査証・保管場所標章等の交付を受けるために各行政機関に出向かなければならない場合もあります。
登録車(普通自動車)については、2005年12月から各都道府県で順次開始され、2023年1月に全ての都道府県でOSSを利用することができるようになりました。また、当初は新車新規登録の手続しか対象とされていませんでしたが、現在では継続検査等を含む多くの手続で利用可能となっています。なお、軽自動車については、2019年5月から軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)が開始されています。
手続の種類によっては、OSSの対象とならない手続もあるので、事前にOSS申請が利用できるかどうかを確認することをお勧めします。
OSSのメリット・デメリット(普通車)
メリット
・警察署に出向く回数を減らせる
車庫証明を紙申請で行う場合には、管轄警察署に申請書類提出時とステッカー等受領時の2回出向く必要がありますが、OSS申請で行う場合には、ステッカー受領時のみ出向けば良いため、警察署に出向く回数を2回から1回に減らすことができます。
・進捗状況がリアルタイムで確認可能
紙申請の場合とは違い、OSS申請の場合は、登録完了までの進捗状況がリアルタイムでポータルサイトから確認することができます。
・24時間365日申請可能
インターネットに接続できる環境であれば自宅や会社等のパソコンから、24時間365日申請が可能です。ただし、送信された申請が各担当機関により審査されるのは、各担当機関の窓口時間のみとなっています。また、サービスの保守等のために、利用可能時間内でもサービスの運用の停止・休止・中断等が行われる場合もあります。
・現金を持ち歩いたり印紙を購入する必要がない
窓口申請の場合、税金・手数料を現金や印紙で支払うことになりますが、OSS申請では、インターネットバンキングを利用してそれらを支払うことが可能なため、現金を持ち歩く必要もなく、印紙を購入し貼り付ける手間もありません。
・書類を作成する必要がない
OSS申請の場合には、パソコンで情報を打ち込むため、手書きで書類を記入する必要がありません。また、紙申請とは異なり、記載不備等があった場合でも陸運支局への出頭が不要なため、陸運支局までの移動時間を節約することができます。
紙申請では、OCR用紙を運輸局の機械で読み取る際に、手書きで記入した文字が形の似た別の文字として誤読されてしまう可能性が少なからずありますが、OSS申請では、書類が電子化されているため文字の誤読がありません。
デメリット
・パソコン操作が面倒
OSS申請をする事前準備としてのPC環境の設定、パソコンでの情報入力、ICカードリーダーを用いた電子証明書の読み込み等多くのパソコン操作が必要なため、面倒に感じことがあるかと思います。
パソコンを使っての作業となるため、全てのオンライン手続きに共通することですが、インターネット環境に左右されたり、エラー表示がでたり、パソコン操作を一定時間しないと今まで入力した申請内容が全てクリアされてしまったりと、不慣れな方にとっては大変負担となります。
・パソコン、ICカードリーダー、電子証明書等を準備する必要がある
OSS申請では、パソコン、ICカードリーダーを使用するので、お手元に無い場合には準備する必要があります。また、OSS申請で利用する電子証明書(マイナンバーカード等)もあらかじめ取得する必要があります。
・全ての必要書類が揃った状態でなければ申請できない
OSS申請の場合、車庫証明・登録・税申告を一括して行うため、全ての必要書類が揃っていることが必須となります。
紙申請の場合、車庫証明申請を先にして交付されるまでの間に委任状等を準備することも可能ですが、OSS申請では、車庫証明・登録・税申告を一括して行わなければならないために、先に車庫証明申請をすることができません。なお、紙申請で取得した車庫証明をOSS申請で活用したり、車庫証明だけをOSS申請ですることもできません。
・OSS申請の対象外となっている手続きや自動車がある
2023年2月現在、相続・贈与・合併・分割・判決による所有者の名義変更(移転登録)をする場合、障がい者特例・減免申請等の手続を別途要する場合、バリアフリーやASV特例の適用対象車両に対する申請を行う場合などについては、OSS申請の対象外とされているため、全ての手続きや自動車でOSS申請が可能という訳ではありません。
・税申告書の控えが出ない
紙申請の場合には、都道府県税事務所で税申告書の控えがもらえます。一方、OSS申請を利用し電子納付を行う場合、控えが発行されないため、支払いの確認は取引明細等ですることになります。