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適用除外

次の開発行為については、適用除外となっているため開発許可が不要です。

 

小規模開発

市街化区域:1,000㎡未満の開発行為は許可不要

市街化調整区域:例外なしで許可必要

区域区分が定められていない都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要

準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は許可不要

都市計画区域および準都市計画区域外:1ha未満の開発行為は許可不要

 

市街化区域内でも3大都市圏は500㎡未満ですが、都道府県規則で300㎡未満まで引き下げ可能です。

 

農林漁業用建築物

 

農林漁業用建築物とはサイロ、堆肥舎、農機具等の収納施設、従事者の住宅であり許可不要ですが、農産物の処理、貯蔵、加工に供する建築物は含まれません。

 

 

 

公益性・管理行為・軽易な行為など

 

公益上必要な建築物は、許可不要です。

具体的には、駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館、変電所などです。

 

 

 

都市計画事業の施工として行うもの

都市計画事業の施行として行うもののほか、土地区画整理事業や市街地開発事業の施行として行う場合も許可不要です。また、非常災害のため必要な応急処置や通常の管理行為等も許可不要となります。