農地転用許可基準
農地転用の許可・不許可の判断は、許可権者が立地基準及び一般基準に基づき判断を行うこととされています。
立地基準
立地基準とは、農地の営農条件や周辺の土地の市街地化の状況によって農地を区分けし、その区分けに従って許可・不許可の判断が下されます。
<農用地区域内農地>
農振法に基づき市町村が定めた農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内に存在する農地のこと(「青地」と呼ばれる)。
原則、転用は認められません。 ただし、転用予定農地をあらかじめ農用地区域から外しておく(農振除外)をすれば、農地転用できる場合があります。
<甲種農地>
市街化調整区域にある特に良好な営農条件を備えている農地で、下記の2つの要件を満たした農地のこと。
・ おおむね10ヘクタール以上の規模のまとまった農地で、高性能農業機械による営農に適すると認められる農地
・特定土地改良事業等の施行区域内にあり、その事業の完了年度の翌年度から起算して8年が経過していない農地
この農地も原則転用は認められません。ただし一定の場合には、例外的に転用が認められます。
<第一種農地>
集団的に存在し、良好な営農条件を備えていて、下記の3つの要件を満たしている農地のこと。
- おおむね10ヘクタール以上の規模のまとまった区域内にある農地
- 特定土地改良事業等の施行区域にある農地
- 傾斜、土壌の性質その他の自然的条件からみて、周囲の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
この場合も原則転用は認められません。ただし一定の場合には、例外的に転用が認められます。
<第二種農地>
①第三種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地または②農用地区域内にある農地以外であって、甲種農地、第一種農地、第三種農地以外の農地のこと。
上記の①については、次の3点が要件です。
- 街路が普遍的に配置されている地域内の農地
- 市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域内の農地で、その規模がおおむね10ヘクタール未満である農地
- 駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500m以内)にある地域内の農地
上記の②の具体的な事例としては、中山間地域に存在する農業公共投資の対象になっていない小集団の農地などです。
この農地は、申請農地以外の農地では転用目的を達成することができないと認められる場合には、許可が認められます。
<第三種農地>
市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のこと。具体的には、下記のような農地のことを指しています。
- 水管、下水管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500m以内に2つの教育施設、医療施設等の公的施設があるもの
- 駅、市町村役場等の公共施設から至近距離(300m以内)にある地域内の農地
- 住宅の用、もしくは事業の用に供する施設又は公共施設もしくは公益的施設が連たんしていること
- 街区の面積に占める宅地の面積が40%を超えること
- 都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地
- 土地区画整理事業の施行にかかる区域
この農地は原則、許可が認められます。
一般基準
一般基準とは、農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査し、下記の4つの項目を一つ一つ確認する作業になります。該当してしまうと、許可されませんので注意が必要です。
- 農地を転用して、その用途に供することが確実でない場合
- 申請する農地の面積が、事業の目的からみて適正でない場合
- 周辺農地の営農条件に支障を及ぼす恐れがある場合
- 一時転用の場合、その農地が農地として利用できる状態に回復されることが確実でないとき