保管場所の要件
保管場所とするには、次の要件を満たしている必要があります。
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から直線距離2キロメートル以内であること。
- 自動車が通行できる道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有していること。
TEL 080-4255-3007,0766-63-0468
※外出することも多いため、携帯電話の方にご連絡いただけると助かります。営業時間 平日9:00~18:00(電話受付は年中無休7:00〜21:00)
保管場所とするには、次の要件を満たしている必要があります。