建設業許可申請

建設業の許可は、建設工事の完成を請け負うことを営業とするためにはその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を必要としますが、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。前述した要件以外にも建設業許可には様々な要件があり、申請手続きについても煩雑なことが多々あると思われます。
そのような手続きを当事務所はサポートさせて頂きます。事前にご連絡頂ければ、時間外・休日も対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。お仕事でお忙しい方でも本業に専念しながら建設業許可申請が可能です。また、当事務所では、建設業の許可申請、許可取得後の更新手続、変更届等も行っていますので、許可後も全面的にサポートさせていただきます。
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