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宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、不特定多数を相手方として、宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。

なお、自ら貸主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されているため、宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。

ここでいう「宅地」とは、下記の宅地建物取引業法上で定義されている宅地のことを指します。

 

宅地建物取引業法上で定義されている宅地(宅地建物取引業法第2条第1号、施行令第1条)

<用途地域内の土地について>

都市計画法で定める12種類の用途地域内に存在する土地は、どのような目的で取引する場合であろうと、すべて宅地建物取引業法上の「宅地」である。そのため、用途地域内に存在する農地を、農地として利用する目的で売却する場合であっても、宅地建物取引業法では「宅地」として取り扱う。

<用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地について>

用途地域内の土地のうちで、5種類の公共施設の用に供されている土地については、「宅地」から除外する。具体的には、道路・公園・河川・広場・水路という5種類の公共施設の用地は「宅地」から除外される(ただし、下記の補足1を参照のこと)。

<建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地について>

建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地は、土地の原状の用途に関係なく、すべて宅地建物取引業法上の「宅地」である。従って、土地登記簿上の地目が「田」「畑」「池沼」「山林」「原野」である土地であっても、その土地を、建物の敷地に供する目的で取引するならば、宅地建物取引業法上はすべて「宅地」として取り扱われる。

これについては、土地の所在がどこであろうと適用される判断基準である。そのため、都市計画区域外の山林や原野を、建物の敷地に供する目的で取引する場合には、その山林や原野は「宅地」として取り扱われる。

 

(補足)用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路の用地を、建物の敷地に供する目的で取引の対象とする場合について

例えば、用途地域内の道路用地である土地を、建物の敷地に供する目的で取引する場合には、上記3の基準が適用されるため、用途地域内の道路用地が、宅地建物取引業法上の「宅地」に該当することになる。また、ここでいう「業として行なう」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行と見ることができる程度に行なう状態」を指しています。