許可が必要となる場合(飛行禁止区域を飛行する場合)
1~4の空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、プロペラガード装着や補助者を配置する等の適切な安全対策を行い、許可を受けなければなりません。また、自己の私有地でも1~4の空域に該当する場合は、許可を受けなければなりません。
1.地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
2.空港周辺の空域
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港その他空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域で飛行させる場合には、許可が必要です。
3.緊急用務空域
緊急用務空域とは、国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域のことをいいます。例えば、山火事が発生した場合に指定される可能性があります。飛行させる直前に、インターネットや航空局無人航空機のTwitterで緊急用務空域に指定されていないか確認する必要があります。
4.人口集中地区(DID地区)の上空
人口集中地区(DID地区)の上空とは、平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空を指しています。
人口集中地区に該当していれば、河川敷や農地等の人がいない場所でも飛行させるには許可が必要になります。これに対し、人口集中地区に該当していても、屋内で飛行させる場合や無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないよう四方及び上部がネット等で囲われている場合には、航空法の規制対象外となるので、許可は不要です。
人口集中地区に該当しているかどうかは、航空局ホームページで調べることができるので、事前に確認しておきましょう。
1~4の空域で無人航空機を飛行させることは、有人航空機への衝突や落下した際に地上の人や物等に危害を及ぼす可能性が高い空域であるため、原則として飛行が禁止されています。航空法を順守し、許可を取得したうえで安全に飛行させることが大切です。