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遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されるため、あらかじめ遺言でどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、親族間の争いを未然に予防することに繋がります。
また、遺言書がない場合は相続人間で均等に財産が分けられることとなるため、故人の意向が反映されなくなります。