遺留分
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
親などの直系尊属のみが相続人の場合には、遺留分は3分の1になりますが、その他の場合には法定相続分の2分の1が遺留分の割合になります。このことから、親だけが相続人の場合には遺留分の割合は法定相続分の3分の1になりますが、親と配偶者が相続人になっている場合には、親の遺留分も2分の1になるので、注意が必要です。
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遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
親などの直系尊属のみが相続人の場合には、遺留分は3分の1になりますが、その他の場合には法定相続分の2分の1が遺留分の割合になります。このことから、親だけが相続人の場合には遺留分の割合は法定相続分の3分の1になりますが、親と配偶者が相続人になっている場合には、親の遺留分も2分の1になるので、注意が必要です。