財産管理等委任契約
財産管理等委任契約(任意代理契約)
任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約のため、現時点において判断能力がある方には、任意後見契約により財産管理等を行うことはできないため、通常の「委任契約」の締結により財産管理等をすることができるようになります。つまり、判断能力が衰えていなくても身体的能力が衰えた場合などに対応できるようにするために、任意後見契約とは別に財産管理委任契約(任意代理契約)の締結を行います。
そして、判断能力が衰えた場合には、通常の委任契約に基づく事務処理から任意後見契約に基づく事務処理へ移行することになります。
実際、このような通常の委任契約を任意後見契約と組み合わせて締結するケースが多いです。
財産管理等委任契約の内容
任意後見契約と同時に結ばれることが多い財産管理等委任契約(任意代理契約)は、内容を当事者が自由に決めることができるため、内容は事案によって異なります。
財産管理等委任契約において受任者が行う仕事の例としては、受任者が本人を定期的に見守り状況を把握する、預貯金証書などの重要な書類を継続的に預かる、定期的な預貯金の払い戻し、公共料金・介護サービスなどへの支払い等があります。財産管理等委任契約も任意後見契約と同様、財産管理および身上監護に関する法律行為に限られ、家事や買い物などの事実行為は含まれません。
また、成年後見人などの法定後見の場合と異なり、同意権・取消権は付与されません。財産管理等委任契約は、基本的に本人が判断能力を備えている時の契約のため、本人以外の人の同意は必要とせず、また本人が行った行為を受任者などが取消すことは認められていません。
受任者の代理権は任意後見契約の代理権とほぼ同様ですが、実際は公正証書で財産管理等委任契約を作成し代理権を定めていても、銀行取引や賃貸借その他個々の事案に応じて委任状などが必要になる場合があります。